南浦和の歯医者・ 歯科・歯科医院なら

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第1・3木曜と第2・4水曜は休診です。祝日のある週は診療します。
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歯科治療の医療費控除について

歯科治療でも
医療費控除が使えます

南浦和の歯科医院の医療費控除について

インプラントや矯正治療、セラミックの詰め物・被せ物など、自費の歯科治療は費用が高額になりがちです。「治療を受けたいけれど、費用が気になる」という方は少なくないでしょう。

実は、歯科治療の多くは医療費控除の対象になります。確定申告をすることで、支払った税金の一部が戻ってきます。

たとえば、当院でワイヤー全顎矯正847,000円(税込)を受けた場合、所得税と住民税をあわせて約17〜25万円以上が還付される可能性があります。 

※還付額は年収や他の医療費の合計額によって異なります。詳しくはこのページの計算例をご覧ください。

医療費控除とは

南浦和の歯科医院の医療費控除について

医療費控除とは、1月から12月の1年間に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、確定申告で所得税と住民税の負担が軽くなる仕組みです。

控除の基本ルール

申告できるのはご本人だけでなく、生計をともにするご家族の医療費も合算の対象です。共働きのご夫婦も一緒にまとめて申告できます。

控除される金額の計算:

  1年間に支払った医療費の合計
− 保険金などで補填された金額
− 10万円(※)
─────────────────────
= 医療費控除額(最高200万円)

※所得が200万円未満の場合、差し引く金額は10万円ではなく総所得の5%になります。

控除額に所得税率をかけた分が還付され、翌年の住民税(税率10%分)も自動的に引き下げられます。

医療費控除の対象になる歯科治療

南浦和の歯科医院の医療費控除について

「自費の歯科治療は控除の対象にならないのでは?」と思われる方もいらっしゃいますが、機能の回復を目的とした治療であれば、自費診療であっても医療費控除の対象になります。

当院の治療メニューと医療費控除
治療内容 費用(税込) 控除対象
インプラント治療 埋め込み275,000円+上部構造198,000円
=473,000円/本
○ 対象
セレック1day インレー 55,000円 ○ 対象
セレック1day クラウン 99,000円 ○ 対象

ノンクラスプデンチャー

片側275,000円/両側440,000円 ○ 対象
オールセラミッククラウン
(機能回復が目的の場合)
132,000円 ○ 対象
ジルコニアクラウン(機能回復が目的の場合) 132,000円 ○ 対象
ハイブリッド インレー/クラウン 44,000円/88,000円 ○ 対象
メタルボンドクラウン 110,000円 ○ 対象
ゴールド インレー/クラウン 88,000円/110,000円 ○ 対象
ラミネートベニア 132,000円 △ 目的による
ワイヤー矯正(部分)(噛み合わせ改善が目的の場合) 55,000〜330,000円 ○ 対象
ワイヤー矯正(全顎)(噛み合わせ改善が目的の場合) 847,000円 ○ 対象
マウスピース矯正(噛み合わせ改善が目的の場合) 330,000〜847,000円 ○ 対象
小児矯正(成長期の機能改善が目的の場合) 55,000〜110,000円 ○ 対象
MFT(口腔機能訓練) 診断料6,600円/1回3,300円 ○ 対象
ホワイトニング 33,000円 × 対象外(審美目的のため)
通院の交通費(公共交通機関の利用分) ○ 対象
「機能回復」と「審美目的」の違い

 歯を失ったり虫歯になったりして噛む機能が低下したときにセラミックで回復する治療は、控除の対象です。逆に、歯の色を白くするホワイトニングは見た目の改善が目的のため対象外となります。ラミネートベニアは治療目的によって扱いが変わります。ご不明な点はご遠慮なくご相談ください。

医療費控除でいくら戻る?

南浦和の歯科医院の医療費控除について

実際にどのくらいの金額が還付されるのか、当院の治療費をもとに計算例をご紹介します。

【計算例1】ワイヤー全顎矯正(847,000円)の場合

治療費:847,000円

  • 控除対象額:847,000円 − 10万円 = 747,000円
  課税所得330万円以下
(税率20%)
課税所得695万円以下
(税率23%)
課税所得900万円以下
(税率33%)
所得税の還付 約 149,400円 約 171,810円 約 246,510円
住民税の軽減 約 74,700円 約 74,700円 約 74,700円

合計 約224,100〜321,210円の負担軽減

【計算例2】インプラント治療 1本(473,000円)の場合
  • 治療費:埋め込み275,000円+上部構造198,000円 = 473,000円
  • 控除対象額:473,000円 − 10万円 = 373,000円
  税率20%の場合 税率23%の場合 税率33%の場合
所得税の還付 約 74,600円 約 85,790円 約 123,090円
住民税の軽減 約 37,300円 約 37,300円 約 37,300円

合計 約111,900~160,390円の負担軽減

【計算例3】セレック1dayクラウン3本(297,000円)の場合
  • 治療費:セレック1dayクラウン 99,000円 × 3本 = 297,000円
  • 控除対象額:297,000円 − 10万円 = 197,000円
  税率20%の場合 税率23%の場合 税率33%の場合
所得税の還付 約 39,400円 約 45,310円 約 65,010円
住民税の軽減 約 19,700円 約 19,700円 約 19,700円

合計 約59,100〜84,710円 の負担軽減

還付金額の早見表

治療費と課税所得の組み合わせで、おおよその還付額(所得税+住民税)がわかります。

治療費\課税所得 195万円以下
(税率5%)
330万円以下
(税率10%)
695万円以下
(税率20%)
900万円以下
(税率23%)
1,800万円以下
(税率33%)
30万円 30,000円 40,000円 60,000円 66,000円 86,000円
50万円 60,000円 80,000円 120,000円 132,000円 172,000円
80万円 105,000円 140,000円 210,000円 231,000円 301,000円
100万円 135,000円 180,000円 270,000円 297,000円 387,000円
150万円 210,000円 280,000円 420,000円 462,000円 602,000円

※保険金等の補填がない前提での概算です。実際の還付額は個人の状況により異なります。

デンタルローンと医療費控除

南浦和の歯科医院の医療費控除について

ローンを組んで治療費を分割払いにした場合でも、医療費控除の申請は可能です。申請のタイミングはローン契約が成立した年で、分割の支払いが続いている間でも契約年度に全額まとめて申告できます。

ご注意

 利息や手数料はローン元本とは別に扱われ、医療費控除の計算には含まれません。なお、ローン契約書は領収書の代わりに使えますので、紛失しないよう保管してください。

クレジットカード払いも同じく医療費控除の対象です。ただしカード明細は領収書の代わりにはなりませんので、当院が発行する領収書を別途お手元に置いておいてください。

医療費控除の申請手続き

医療費控除を受けるには、翌年の確定申告期間(2月16日〜3月15日)に申告を行います。会社員の方でも、医療費控除は年末調整では受けられないため、ご自身で確定申告が必要です。

1年分の領収書をひとまとめにする

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当院発行の領収書に加え、ほかの医療機関の分や通院に使った交通費の記録も含められます。ご家族の分も一緒に保管しておくと便利です。

「医療費控除の明細書」を作る

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国税庁のサイトからフォームを入手し、医療機関ごとに支払金額を書き込みます。

申告書を作成・提出する

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国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に沿って入力するだけで書類が完成します。マイナンバーカードをお持ちであれば、e-Tax(電子申告)で自宅からオンライン提出が可能です。

還付金を受け取る

南浦和の歯科医院の医療費控除について

申告後おおむね1〜2か月で、所得税の還付金が指定口座に振り込まれます。住民税の軽減分は翌年度の税額に反映され、自動的に減額されます。

当院でお手伝いできること

南浦和の歯科医院の医療費控除について

治療内容ごとに領収書を発行しています。医療費控除で必要な書類はすべて当院でご用意します。

「自分の治療は控除の対象になる?」と迷ったら、受付またはスタッフにお気軽にお声がけください。

医療費控除のよくあるご質問

過去の治療費も申請できますか?

5年前までさかのぼって申告が可能です。過去に支払った治療費の領収書が手元にあれば、今からでも控除を受けられます。

家族の医療費も合算できますか?

ご家族(配偶者・お子さまなど)の医療費もまとめて申告できます。歯科以外の通院費も含められるため、世帯のなかでいちばん収入が多い方がまとめて申告すると還付額が大きくなりやすいです。

保険診療の治療費も対象ですか?

保険診療の窓口自己負担分も対象です。自費治療と合わせて1年間の医療費が10万円を超えた分から控除を受けられます。

領収書をなくしてしまいました

領収書は再発行できません。お支払い時にお渡しした領収書は確定申告まで大切に保管してください。保険診療分については、健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」が明細書の代わりに使える場合があります。

矯正治療は
医療費控除の対象ですか?

噛み合わせや咀嚼機能の改善を目的とする矯正治療は医療費控除の対象です。見た目の改善のみが目的の場合は対象外となるケースがあります。お子さまの矯正治療は成長期に必要な治療と認められることが多く、原則として控除の対象になります。

ノンクラスプデンチャーや
MFTも対象になりますか?

はい。ノンクラスプデンチャーは失った歯の機能を回復するための入れ歯ですので、医療費控除の対象です。MFT(口腔機能訓練)も、口腔の機能改善を目的とした訓練として対象になります。詳しくはお気軽にご相談ください。

免責事項

掲載内容は2026年の税法に基づく一般的な情報です。税務上の個別判断は、税理士または管轄の税務署にお問合せください。計算例はあくまで参考値であり、実際の還付額を約束するものではありません。

南浦和の歯科医院の医療費控除について

かなえ歯科クリニック 院長 田中 香苗

資格
  • 歯科医師

検診・歯石とり・歯のクリーニング・フッ素塗布などもご予約いただけます。3か月先のご予約もお気軽にどうぞ。

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診療時間

 
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午後

午前:9:00~13:00
午後:14:30~19:00
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※最終受付時間はそれぞれ30分前までです。


休診日:日曜・祝日・隔週水曜・隔週木曜
※第1・3木曜と第2・4水曜は休診です。祝日のある週は診療します。
※月により変動があります。

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